1. はじめに|なぜ今「遺言状」が注目されているのか
相続に関する相談は年々増えており、 「遺言書を残しておけばよかった」という声も多く聞かれます。
さらに2020年から 自筆証書遺言の法務局保管制度 が始まり、 遺言書を作成するハードルが大きく下がりました。
この記事では、
- 遺言状の種類
- 法務局保管制度のポイント
- 公正証書遺言との違い
- どの遺言を選ぶべきか
- 専門家に相談したほうが良いケース
をわかりやすく解説します。
2. 遺言状の種類|まずは3つの違いを理解する
自筆証書遺言
全文を自筆で作成する遺言です。
メリット
- 費用がかからない
- 思い立ったときにすぐ作れる
デメリット
- 形式不備で無効になる可能性
- 紛失・改ざんのリスク
- 家庭裁判所で「検認」が必要
👉 法務省|自筆証書遺言 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言です。
メリット
- 法的に最も安全
- 無効リスクが極めて低い
- 原本が公証役場に保管される
デメリット
- 作成費用がかかる
- 証人2名が必要
👉 日本公証人連合会|公正証書遺言 https://www.koshonin.gr.jp/will/
自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年開始)
自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度です。
メリット
- 紛失・改ざんの心配がない
- 検認が不要
- 保管料3,900円と安価
デメリット
- 内容のチェックはしてくれない(形式のみ確認)
👉 法務省|自筆証書遺言書保管制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
3. 法務局保管制度で自筆証書遺言が強化された理由
法務局保管制度により、自筆証書遺言の弱点だった
- 紛失
- 改ざん
- 検認の必要性
といった問題が大きく改善されました。
その結果、 自筆証書遺言と公正証書遺言の差が縮まった といえます。
4. それでも公正証書遺言が優れている理由
法務局保管制度ができても、公正証書遺言には次の強みがあります。
- 公証人による内容確認が入る
- 証人が立ち会うため後の手続きがスムーズ
- 高齢者・身体が不自由でも作成可能
- 原本が公証役場に保管される
「確実に実現したい遺言」を作る場合は、公正証書遺言が最も安心です。
5. 自筆証書遺言(法務局保管)を選ぶメリット
- 費用が安い(3,900円のみ)
- 気軽に作れる
- 修正・書き直しが簡単
- 若い世代でも取り組みやすい
「まずは遺言を残しておきたい」という方に向いています。
6. どの遺言状を選ぶべきか|タイプ別のおすすめ
公正証書遺言を選ぶべき人
財産の種類が多い
不動産が複数ある ※不動産登記に関する個別判断は司法書士の業務
遺言内容が複雑
確実に実現したい
高齢で判断能力に不安がある
自筆証書遺言(法務局保管)で十分な人
- 相続人が少なく、財産がシンプル
- 費用を抑えたい
- とりあえず遺言を残しておきたい
- 若い世代で「まずは書いておきたい」
7. 自筆証書遺言を書くときの注意点
- 全文を自筆で書く(財産目録はパソコン可)
- 日付を正確に書く
- 署名・押印を忘れない
- 財産を特定できるように記載
- 訂正方法に注意(方式が厳格)
8. 法務局保管制度の利用方法(簡単ステップ)
- 遺言書を作成
- 予約して法務局へ
- 本人確認
- 保管申請(3,900円)
- 保管証を受け取る
👉 法務省|自筆証書遺言書保管制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
9. 専門家に依頼したほうが良いケース
遺言書は、形式を誤ると無効になったり、 内容によっては後の手続きが複雑になることがあります。
次のような場合は、行政書士などの専門家に相談すると安心です。
- 財産の種類が多い、または不動産が複数ある ※不動産登記に関する個別判断は司法書士の業務
- 相続人の状況に配慮が必要(未成年者・海外在住など)
- 遺言内容が複雑で、形式面に不安がある
- 公正証書遺言を作成したいが、準備書類が多くて大変
- 法務局保管制度を利用したいが、書き方に自信がない
なお、 相続に関して紛争性がある場合や、個別具体的な法律判断が必要な場合は弁護士への相談が必要です。
10. まとめ|あなたに合った遺言の形を選ぼう
- 確実性を重視 → 公正証書遺言
- 費用を抑えたい・まずは書きたい → 自筆証書遺言(法務局保管)
- 不動産が複数ある場合 → 専門家と連携して慎重に
- 紛争性がある場合 → 弁護士へ
遺言書は「家族への最後のメッセージ」です。 あなたの状況に合った方法で、確実に残しておきましょう。

