デジタル遺言とは?スマホで作れる新しい遺言制度を行政書士がわかりやすく解説

遺言・相続

― 大相続時代に向けて、遺言制度が大きく変わります ―

2026年、民法改正案が閣議決定され、 スマホやパソコンで作成できる「デジタル遺言(仮称)」が新たに導入される見通しとなりました。 これまで遺言書は「自筆」または「公正証書」が中心でしたが、 デジタル遺言はこれらの課題を補う“第三の選択肢”として注目されています。

この記事では、デジタル遺言の仕組みやメリット、注意点を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。

デジタル遺言とは?

デジタル遺言とは、 スマホ・パソコンで作成し、オンラインで法務局に保管される新しい遺言制度です。

現行制度の課題を解消するために設計されており、 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の“いいとこ取り”を目指しています。

デジタル遺言のメリット

● スマホ・パソコンで作成できる

紙とペンが不要になり、自宅で完結できます。

● 書き換えが簡単

デジタルデータのため、内容の修正・更新が容易です。

● 法務局が保管するため紛失リスクがない

自筆証書遺言で多い

  • 紛失
  • 破棄
  • 改ざん といったリスクを大幅に減らせます。

● フォーマットによる不備チェック

遺言書が無効になる典型的なミスを、 システム側でチェックできる仕組みが導入される見込みです。

デジタル遺言の注意点・課題

● なりすまし・改ざんリスク

デジタルである以上、本人確認の厳格化が必須です。

  • マイナンバーカード
  • 電子署名
  • 生体認証

などを組み合わせる方向で議論が進んでいます。

● 高齢者のデジタル弱者問題

スマホ操作が難しい方も多く、 サポート体制の整備が不可欠です。

● 遺言内容の「真意性」

紙の自筆遺言と違い、 「本人が本当に理解して作成したか」が争点になる可能性があります。

現行の遺言制度との比較

■ 自筆証書遺言

  • 手軽で無料
  • ただし形式不備が多く、無効リスクが高い
  • 自宅保管のため紛失・改ざんの危険あり

■ 公正証書遺言

  • 公証人が作成するため安全性が高い
  • 費用がかかる
  • 公証役場へ行く必要がある

■ デジタル遺言(新制度)

  • スマホで作成
  • 法務局保管で安全性が高い
  • 不備チェックあり
  • 費用は未定(低コスト化が期待される)

デジタル遺言が導入される背景

日本は「大相続時代」と言われ、相続トラブルは年々増加しています。

  • 遺言書がない
  • 書いても形式不備で無効
  • 家族間の争いが激化

こうした問題を減らすため、 より多くの人が遺言を残しやすい制度が求められていました。

デジタル遺言は、 「遺言書をもっと身近にする」ための大きな一歩です。

行政書士としてのポイント

デジタル遺言が導入されても、 遺言内容の設計(誰に何をどう渡すか)は専門的な判断が必要です。

  • 相続人の関係
  • 遺留分
  • 不動産の扱い
  • 代償金
  • 事業承継

これらを考慮しないと、 デジタルであってもトラブルは避けられません。

行政書士は、 遺言内容の相談・文案作成・相続全体の設計をサポートできます。

まとめ

デジタル遺言は、 「誰でも遺言を残しやすくする」ための新しい制度です。

  • スマホで作成
  • 法務局が保管
  • 不備チェックあり
  • 紛失リスクなし

というメリットがある一方、 本人確認や真意性の確保など課題も残ります。

制度が正式にスタートした際には、 「どの遺言方法が自分に合っているか」 を専門家と一緒に検討することが大切です。