― 大相続時代に向けて、遺言制度が大きく変わります ―
2026年、民法改正案が閣議決定され、 スマホやパソコンで作成できる「デジタル遺言(仮称)」が新たに導入される見通しとなりました。 これまで遺言書は「自筆」または「公正証書」が中心でしたが、 デジタル遺言はこれらの課題を補う“第三の選択肢”として注目されています。
この記事では、デジタル遺言の仕組みやメリット、注意点を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
デジタル遺言とは?
デジタル遺言とは、 スマホ・パソコンで作成し、オンラインで法務局に保管される新しい遺言制度です。
現行制度の課題を解消するために設計されており、 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の“いいとこ取り”を目指しています。
デジタル遺言のメリット
● スマホ・パソコンで作成できる
紙とペンが不要になり、自宅で完結できます。
● 書き換えが簡単
デジタルデータのため、内容の修正・更新が容易です。
● 法務局が保管するため紛失リスクがない
自筆証書遺言で多い
- 紛失
- 破棄
- 改ざん といったリスクを大幅に減らせます。
● フォーマットによる不備チェック
遺言書が無効になる典型的なミスを、 システム側でチェックできる仕組みが導入される見込みです。
デジタル遺言の注意点・課題
● なりすまし・改ざんリスク
デジタルである以上、本人確認の厳格化が必須です。
- マイナンバーカード
- 電子署名
- 生体認証
などを組み合わせる方向で議論が進んでいます。
● 高齢者のデジタル弱者問題
スマホ操作が難しい方も多く、 サポート体制の整備が不可欠です。
● 遺言内容の「真意性」
紙の自筆遺言と違い、 「本人が本当に理解して作成したか」が争点になる可能性があります。
現行の遺言制度との比較
■ 自筆証書遺言
- 手軽で無料
- ただし形式不備が多く、無効リスクが高い
- 自宅保管のため紛失・改ざんの危険あり
■ 公正証書遺言
- 公証人が作成するため安全性が高い
- 費用がかかる
- 公証役場へ行く必要がある
■ デジタル遺言(新制度)
- スマホで作成
- 法務局保管で安全性が高い
- 不備チェックあり
- 費用は未定(低コスト化が期待される)
デジタル遺言が導入される背景
日本は「大相続時代」と言われ、相続トラブルは年々増加しています。
- 遺言書がない
- 書いても形式不備で無効
- 家族間の争いが激化
こうした問題を減らすため、 より多くの人が遺言を残しやすい制度が求められていました。
デジタル遺言は、 「遺言書をもっと身近にする」ための大きな一歩です。
行政書士としてのポイント
デジタル遺言が導入されても、 遺言内容の設計(誰に何をどう渡すか)は専門的な判断が必要です。
- 相続人の関係
- 遺留分
- 不動産の扱い
- 代償金
- 事業承継
これらを考慮しないと、 デジタルであってもトラブルは避けられません。
行政書士は、 遺言内容の相談・文案作成・相続全体の設計をサポートできます。
まとめ
デジタル遺言は、 「誰でも遺言を残しやすくする」ための新しい制度です。
- スマホで作成
- 法務局が保管
- 不備チェックあり
- 紛失リスクなし
というメリットがある一方、 本人確認や真意性の確保など課題も残ります。
制度が正式にスタートした際には、 「どの遺言方法が自分に合っているか」 を専門家と一緒に検討することが大切です。

