自分で進める場合と専門家に相談する場合をわかりやすく解説
親が亡くなった後、土地や家の名義変更(相続登記)をしないまま時間が経ってしまった── 実はこうしたご相談はとても多くあります。
「特に困っていないからそのままにしていた」 「名義変更って難しそうで後回しにしていた」
気持ちはよく分かります。 しかし、2024年4月から相続登記は義務化され、放置すると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。 また、名義が亡くなった親のままだと、売却・建て替え・担保設定など、あらゆる手続きが止まってしまいます。
この記事では、
- 自分で相続登記を進める場合
- 専門家に依頼する場合
- 行政書士がサポートできる範囲 を、一般の方にも分かりやすく整理して解説します。
相続登記を放置するとどうなる?
相続登記を長期間しないと、次のような問題が起こりやすくなります。
- 相続人が増えて手続きが複雑化する
- 売却や建て替えができない
- 相続登記の義務化により過料の可能性
名義変更は「いつかやろう」では済まなくなってきています。
自分で相続登記をする場合
メリット
- 登録免許税以外の費用を抑えられる
- 手続きの流れを自分で把握できる
デメリット
- 必要書類の収集が大変
- 戸籍(出生から死亡まで)
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書の作成
- 法務局とのやり取りに時間がかかる
- 書類の不備があると何度もやり直しになる
- 平日に動く必要がある
こんな方に向いています
- 相続人が少なく、関係が良好
- 戸籍収集や書類作成に抵抗がない
- 法務局に相談しながら進められる時間がある
専門家(司法書士)に依頼する場合
相続登記の申請代理は司法書士の専門業務です。
メリット
- 書類の不備がなく、最短で手続きが完了
- 相続関係が複雑でも対応してもらえる
- 法務局とのやり取りをすべて任せられる
- 遺産分割協議書の作成も依頼できる
デメリット
- 報酬が発生する(一般的に5万〜15万円程度が多い)
こんな方に向いています
- 忙しくて自分で動く時間がない
- 相続人が多い、疎遠な人がいる
- 書類の不備で何度もやり直したくない
- 早く確実に名義変更を終えたい
行政書士がサポートできる範囲
行政書士は登記申請の代理はできませんが、相続手続きの前段階の整理を中心にサポートできます。
行政書士ができること
- 戸籍の収集代行
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(相続手続き全般のためのもの)
- 必要書類の案内と整理
- 手続きの流れの説明
- 司法書士への橋渡し(必要に応じて)
自分で登記を進めたい方には、戸籍収集や相続関係の整理、遺産分割協議書の作成など、登記申請に進む前の準備部分をサポートできます。 登記申請書の作成や法務局への申請は司法書士の専門業務となるため、必要に応じて司法書士をご紹介することも可能です。
行政書士と司法書士は役割が異なり、協力して進めることで手続きがスムーズになるケースが多いのが実情です。
まとめ
土地や家の名義変更は、放置すると後々の負担が大きくなります。 相続登記の義務化も始まり、早めの対応が大切です。
- 自分で進めることも可能
- 司法書士に依頼すれば確実でスムーズ
- 行政書士は“登記前の準備段階”でサポート可能
- 必要に応じて司法書士と連携しながら進められる
ご自身の状況に合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。

