1️⃣ 遺産分割調停は「一般家庭の問題」
最高裁判所が公表する 司法統計年報(家事編・令和7年)第52表 によると、 家庭裁判所で扱われた遺産分割調停事件のうち、 遺産総額が5,000万円以下のケースが約77〜78% を占めています。
| 区分 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 2,938件 | 約35% |
| 5,000万円以下 | 3,519件 | 約42% |
| 合計(5,000万円以下) | 6,457件 | 約77.6% |
| 総数 | 8,321件 | 100% |
つまり、遺産分割の約8割は「一般的な家庭」で起きていることがわかります。 「資産家だけの問題」ではなく、誰にでも起こり得る身近なトラブルです。
2️⃣ 相続財産の約80%は不動産を含む
同じ統計表の「遺産の内容別」欄を見ると、 土地・建物を含む遺産が全体の約80% に達しています。
| 内容 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 土地・建物を含む遺産 | 約6,600件 | 約79〜80% |
| 現金・預貯金のみ | 約1,400件 | 約17% |
| その他 | 約300件 | 約3% |
不動産は分割が難しく、評価額の算定や売却・代償金の支払いなどで対立が生じやすい資産です。 この「分けにくさ」が、遺産分割調停の主因になっていることが統計からも読み取れます。
3️⃣ なぜもめるのか──数字が示す構造的要因
- 不動産が主な遺産:物理的に分けられないため、誰が住むか・売るかで対立
- 現金が少ない:代償金の支払いが困難になり、調停が長期化
- 相続人の生活状況の差:居住・経済状況の違いが感情的な対立を生む
- 遺言書がない:法定相続分に従うしかなく、柔軟な分割ができない
4️⃣ 対策──遺言書が「もめない相続」の鍵
遺産分割調停の約8割が不動産を含むことを踏まえると、 遺言書の有無がトラブル防止の決定的要素になります。
✔ 遺言書がある場合
- 相続人間の合意形成が容易
- 不動産の処分方針を明確化できる
- 調停・裁判に発展する可能性が大幅に減少
✔ 遺言書がない場合
- 法定相続分に基づく分割協議が必要
- 不動産の扱いを巡って感情的対立が起こりやすい
- 結果として調停・審判へ進むケースが増加
5️⃣ 行政書士ができる支援
行政書士は、遺言書作成や財産目録の整理を通じて、 「もめない相続」への予防的支援を行うことができます。
- 遺言書作成サポート
- 相続人・財産調査
- 分割協議書の作成
- 不動産評価・登記専門家との連携
🔗 一次情報リンク(出典)
- 最高裁判所「司法統計年報(家事編)令和7年」
Excel版:https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-excel-16677.xlsx
PDF版: https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-16677.pdf
この統計は、「遺産分割は誰にでも起こり得る」ことを数字で示しています。 不動産を含む遺産が多い日本では、遺言書の準備こそが最も現実的なトラブル予防策です。
