親が亡くなり実家を相続したものの、
- 誰も住む予定がない
- 管理が大変
- 売却を考えている
という方は少なくありません。
一方で、
「売却すると税金が高いのでは?」
と心配になる方も多いと思います。
実は、一定の要件を満たした場合には、相続した実家を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。
今回は、「被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除(通称:相続空き家特例)」の概要について解説します。
相続空き家特例とは?
正式には、
「被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を譲渡した場合の特例」
と呼ばれる制度です。
被相続人(亡くなった方)が住んでいた住宅とその敷地を相続し、一定の条件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
この制度は、全国的な空き家問題への対策として創設されました。
相続によって空き家となった住宅を放置せず、市場に流通させることを目的としています。
「譲渡所得」とは?
譲渡所得とは、簡単に言うと
不動産を売って得た利益
のことです。
例えば、
- 売却価格:4,000万円
- 取得費・諸経費:1,500万円
だった場合、
譲渡所得は2,500万円となります。
通常はこの利益に対して所得税や住民税が課税されますが、相続空き家特例が適用されると、この2,500万円を控除できる可能性があります。
なぜこの制度が重要なのか
高齢化が進む中、相続によって空き家となる住宅が増加しています。
相続人が遠方に住んでいるケースでは、
- 建物の老朽化
- 草木の繁茂
- 防犯上の問題
- 近隣トラブル
などの問題が発生することもあります。
このため国は、売却や活用を促進するための税制優遇措置として本制度を設けています。
こんな方は要チェック
次のようなケースでは、特例が利用できる可能性があります。
✅ 親が一人で住んでいた実家を相続した
✅ 誰も住む予定がない
✅ 売却を検討している
✅ 昭和56年5月31日以前に建築された住宅である
✅ 相続発生から数年以内である
ただし、これらは一部の要件にすぎません。
詳しい適用条件については次回の記事で解説します。
売却前に確認したいポイント
この特例は非常に有利な制度ですが、
- 建物要件
- 相続人の状況
- 売却時期
- 売却方法
など細かな条件があります。
そのため、
「売却してから制度を知った」
では活用できない場合もあります。
相続した実家の売却を検討している場合は、早めに制度の内容を確認しておくことをおすすめします。
次回予告
次回は、
「相続した実家なら何でも対象になる?空き家3,000万円特別控除の適用要件」
について解説します。
- マンションは対象になるの?
- 老人ホームに入所していた場合は?
- 同居していた家族がいた場合は?
など、実際に相談が多いポイントを整理していきます。
参考資料(一次資料)
※本記事は公表されている法令・行政資料を基に作成しています。個別事案における税務上の適用可否については税理士へ、相続手続や必要書類の整理については行政書士へご相談ください。
